2023-08-22
相続登記にかかった費用は、確定申告時に必要経費として計上できることをご存じでしょうか。
ただし、相続時に関連しても経費に算入できない費用もあるため、注意点とともに事前に把握しておくと良いでしょう。
そこで、相続登記とはどんな手続きなのか、また相続登記費用の種類と必要経費にする際の注意点を解説します。
名古屋市昭和区を中心に16区及び名古屋市隣接エリアで、不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
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相続登記にはさまざまな種類があり、確定申告時に必要経費として計上できることがあります。
ここでは、そもそも相続登記とはどのような手続きなのか、また相続登記の必要性について解説します。
不動産を相続すると、不動産の所有権を被相続人(亡くなられた方)から相続人へ名義変更の手続きをおこなう必要があります。
その手続きのことを「相続登記」といいます。
不動産の所有者が亡くなったら、所有権は配偶者や子どもなどの相続人へ引き継がれるためです。
相続登記は、管轄の法務局に登記申請書と添付書類を提出し申請します。
土地の所有者が誰になっているか知りたい場合は、法務局にある「登記事項証明書」で確認することができます。
なお、相続登記をしないと登記簿上では被相続人が所有者として残り続けることになるため注意しましょう。
相続登記は、これまで法律的な期限が定められていなかったため、相続後にそのまま放置されるケースもありました。
しかし、相続登記していない不動産は、現在の所有者が不明のままとなってしまいます。
所有者が不明だと国や市が道路や公園を作る際にも、所有者がわからず計画がストップしてしまう可能性があるのです。
また、所有者の名義がもとのままだと、不動産を相続しても売却したり賃貸物件として貸し出したりすることもできません。
さらに、相続登記をしないまま次の相続が発生すれば、相続人の数が増えて権利関係が複雑化するリスクも潜んでいます。
そうなれば、不動産を活用したくてもできなくなるため、相続登記は必ずしておきましょう。
なお、2024年4月1日から相続登記は義務化されます。
相続により取得することを知ってから3年以内に相続登記をすることが義務付けられました。
違反すれば、10万円以下の過料が課されるため注意が必要です。
また、相続登記の義務化は施行前に取得した不動産も適用されます。
相続登記していない不動産を所有している場合は、早めに手続きをおこなっておくことをおすすめします。
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前述したように、相続登記にかかる費用は譲渡所得の申告において、必要経費として計上することができます。
必要経費に計上できる費用は以下のとおり3つあります。
●登録免許税
●司法書士費用
●書類の取得費用
それぞれの費用の種類について解説します。
相続登記をおこなう際に、かかる税金に登録免許税があります。
この登録免許税も相続登記費用に計上することが可能です。
登録免許税として法務局に納める税金は、相続による所有権移転時で「固定資産評価額×0.4%」が税額になります。
たとえば、固定資産評価額が1,000万円の場合は、登録免許税は4万円になります。
相続登記は自分でもおこなうことができますが、司法書士へ依頼するのが一般的です。
司法書士へ依頼する場合は、手続き費用と司法書士へ支払う報酬も必要になります。
報酬はとくに決まりはないため、相場をあらかじめ知っておくと良いでしょう。
相場は契約内容によって異なりますが、遺産分割協議書の作成も含めて7~15万円程度です。
なお、司法書士へ依頼する際は、書類作成費用などがどこまで含まれているか、別途請求されないように確認しておくと安心です。
相続登記時に必要な書類も必要経費として計上することが可能です。
たとえば、固定資産評価証明書や戸籍謄本、印鑑証明書、登記事項証明書、住民票などです。
固定資産評価証明書は、登録免許税を計算する際に必要となる書類で、管轄の市区町村で取得する必要があります。
また、遺産分割協議をおこなう場合は、相続人全員分の印鑑証明書を取得しなければなりません。
これらの費用を必要経費として計上するためにも、領収書は大切に保管しておきましょう。
相続関連でかかった費用でも、以下の費用は必要経費として計上できないため注意が必要です。
●代償分割の費用
●葬儀費用や係争費用
不動産を代償分割で相続した場合には、ほかの相続人へ代償金を支払う必要があります。
この代償金は必要経費として計上できないため注意しましょう。
また、代償金のために借り入れた利子についても同様です。
さらに、葬儀にかかった費用や係争にかかった弁護士費用なども経費に算入することはできません。
これらの費用は、不動産の取得や売却とは関係がないためです。
必要経費として計上できるのは「不動産の取得に関係している費用のみ」です。
不動産の取得や利益に直接関わらない費用は、必要経費として認められない点に注意しましょう。
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相続登記費用を確定申告時に必要経費として計上する際は、以下の2つの注意点を確認しておきましょう。
●相続登記費用は被相続人の債務にはならない
●複数の不動産の相続登記をおこない一部のみ売却する場合
上記2つの注意点をご説明します。
相続登記費用は、相続税を申告する際に必要な債務控除の対象にならないため注意が必要です。
通常、相続が発生すると、被相続人の遺産範囲について調査します。
そのなかには、現金や預貯金などのプラスの財産だけでなく、債務などのマイナスの財産が含まれていることもあるでしょう。
このような場合は「債務控除」といって、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて相続税を計算します。
相続登記費用もこの債務控除に含まれるのでは?と考えがちですが、相続登記費用をマイナスの財産に含めて差し引くことはできません。
それは、相続登記費用は、被相続人の債務に該当しないからです。
とくに相続税の申告をご自身でおこなう場合は、債務控除に含めないように注意しましょう。
複数の不動産の相続登記をおこない、そのなかの一部のみを売却する場合は注意が必要です。
このように一部のみを売却する場合は、土地と建物の評価を按分して計算する必要があります。
相続登記にかかった費用は、土地と建物の総額となっているからです。
一部のみを売却するような場合は、計算が複雑化するため税理士などに相談して進めると良いでしょう。
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被相続人から不動産を相続した場合は、所有者を明らかにするためにも「相続登記」をおこなう必要があります。
その際の手続きにかかった費用は、確定申告時に必要経費として計上することが可能です。
ただし、複数の相続登記のなかから一部のみを売却する際など注意しなければならない点があるため、専門家に相談するなどして進めると良いでしょう。
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資格:宅地建物取引士 住宅ローンアドバイザー 電気工事士 危険物取扱者
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