2024-04-05
古い家の売却を検討しているものの、修繕費が足りずにお困りの方はいらっしゃいませんか。
家を売り出す際は欠陥を修繕してから売り出すのが一般的ですが、現状渡しであればそのままの状態で売却できます。
この記事では、不動産売却における現状渡しについてメリットとデメリットを解説します。
名古屋市昭和区を中心に16区及び名古屋市隣接エリアで不動産売却をご検討中の方は、ぜひ最後までご覧ください。
冒頭でも触れたように、家を売却する際は破損や不具合を修繕してから売りに出すことが一般的です。
しかし、なかには修繕費用の確保が難しく、そのままの状態で売却したいとお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
修繕にかかる費用や時間を確保するのが難しい場合に検討していただきたいのが「現状渡し」です。
現状渡しとは、その名の通り住宅の不具合を修理せずに「そのままの状態」で売り出すことをいいます。
修繕費用をかけずにすぐに売り出せる点がメリットですが、欠陥が残ったまま引き渡すため注意点も多いです。
はじめに、現状渡しで不動産を売却する場合の注意点を解説します。
家の不具合を修繕せずに引き渡せるからといって、欠陥に対して売主がまったく責任を負わなくて良いわけではありません。
もしも契約書に記載されていない不具合があとから見つかった場合、たとえ引き渡し後であっても売主が責任を負います。
たとえば、壁のひび割れが原因で雨漏りが生じているにも関わらず、買主に告知さずにそのまま売却したとしましょう。
買主が実際に住み始めてから雨漏りに気づいた場合、売主は買主に対して修繕するよう請求することが可能です。
もし買主から修繕依頼を受けたら、売主は建物が契約内容に適した状態になるよう尽力しなければなりません。
これを「契約不適合責任」といい、現状渡しでは契約不適合責任を巡ってトラブルに発展しやすいため注意が必要です。
契約不適合責任を問われないようにするためには、建物の状態を把握して、不具合があれば契約書に漏れずに記載する必要があります。
問題のある不動産を売却する際、売主は買主に対してその事実を告知しなければなりません。
これを「告知義務」といって、告知を怠ると契約不適合責任に問われ、最悪の場合、裁判に発展することもあります。
トラブルを避けるためにも、中古住宅を売却する際は以下の告知事項を必ず買主へ伝えるようにしましょう。
告知義務があるのは、現在生じている不具合だけではありません。
過去に発生した不具合や修繕履歴なども告知する必要があります。
ただし経年劣化による汚れや傷などは告知しなくて良いと判断されることもあるため、まずは私たち不動産会社にご相談ください。
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続いて、現状渡しで物件を売却するメリットとデメリットを解説します。
アピールポイントにもなるよう、買主側のメリットもあわせて確認しておきましょう。
現状渡しのメリットとして、住宅の修繕費用を節約できる点が挙げられます。
通常の不動産売却では、引き渡し前に自己負担で破損している箇所を修繕するのが一般的です。
あまりにも劣化がひどいと、多額の修繕費用がかかることもあるでしょう。
現状渡しでは、こうしたコストを抑えて売却できる点が大きなメリットです。
「売りたい」と思ったらすぐに売却活動を始められる点も、現状渡しで売却するメリットの1つです。
売却前に建物を修繕するとなると、業者探しや日程調整、工事の立ち合いなど手間や時間がかかります。
現状渡しの場合、不動産会社に見積もりを依頼して条件に合意できたら、すぐに売却活動をスタートできます。
相続した古い不動産を納税期限までに手放したいなど、売却を急いでいる方は現状渡しを検討してみてはいかがでしょうか。
不動産の売却方法は仲介だけでなく、不動産会社が直接土地や建物を買い取る「買取」という方法もあります。
買取では、買い取った不動産をリノベーションや修繕して、付加価値をつけたのち再販売するのが一般的です。
仲介のように個人が住むことを前提に売買するわけではないため、買取の場合は契約不適合責任が免責になります。
相続した物件などは居住経験がなく、物件の状態を細部まで把握できていないということもあるでしょう。
このような場合は、ぜひ不動産会社による買取を検討してみてください。
買主側のメリットとしては、安く購入できる点と自分好みにリフォームできる点が挙げられます。
リフォーム済みの中古物件は、売却代金に工事費用が上乗せされており、値段が高めに設定にされていることが多いです。
一方で現状渡しでは工事が不要なため、一般的にはリフォーム済みの物件に比べると安価で売り出されています。
また近年は古民家ブームなどもあり、中古住宅を安く購入して自分好みにリフォームしたいと考える方が少なくありません。
現状渡しであれば安く購入して自分が好きなように手を加えられるため、リフォームを前提に物件探しをしている方からすると大きなメリットといえます。
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続いて、現状渡しで不動産を売却するデメリットについて解説します。
買取ではなく仲介で不動産を売却した場合、売主は契約不適合責任を負います。
契約書に記載のない欠陥があとから発覚したら、売主が業者を手配したり修繕費用を負担したりしなければなりません。
とくに現状渡しは、建物に不具合がある状態でそのまま売却するため、契約不適合責任を負うリスクが高いといえます。
買主とのトラブルを避けるためにも、不動産を現状で売り出す際は、売却前にインスペクションの実施を検討しましょう。
インスペクションとは専門家が建物の状態をチェックすることで、診断を受けると住宅の不具合や修繕の必要性などがわかります。
インスペクションの結果を契約書に記載すれば、あとから責任を追及されるリスクを軽減できます。
現状渡しで売却するデメリットは、売却価格が相場よりも低くなりやすい点です。
住宅の不具合を買主が修繕しなければならないため、相場と同等の価格で売り出してもなかなか売却できません。
もし買主が見つかっても「欠陥がある分安くして」と値下げ交渉を受ける可能性が高いでしょう。
買主側のデメリットとしては、ほとんどのケースでリフォームが必要になる点です。
好きなように造作できるとはいえ、構造部分まで劣化している場合は多額の修繕費用がかかります。
また費用だけでなく、業者を見つけてスケジュールを調整するなど、時間と手間もかかってしまいます。
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築年数が古く劣化が目立つ物件であっても、現状渡しであれば修繕せずにそのままの状態で引き渡せます。
ただし通常の不動産に比べると契約不適合責任を負うリスクが高いため、不具合は漏れなく告知することが大切です。
トラブルを避けるためにも、売却前にインスペクションの実施を検討しましょう。
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