2024-04-12
不動産を売却する方法には、大きくわけて「仲介」と「買取」の2種類があります。
しかし、買取のなかにも、「即時買取」だけでなく「買取保証」という選択肢があることをご存じでしたか?
そこで今回は、買取保証とはどのような売却方法なのかについて、買取保証を利用するメリットや、買取保証を利用するための条件などを解説します。
名古屋市昭和区を中心に16区及び名古屋市隣接エリアで不動産売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
不動産売却をする際、「買取保証」という選択肢について検討されたことはありますか?
不動産売却といえば、まず「仲介」をイメージする方が多いのではないでしょうか。
ここではまず、買取と仲介の違いについて解説します。
仲介とは、売主が不動産会社と媒介契約を結び、不動産会社が売却活動をおこなって買主を探す方法です。
買主がいつ見つかるかわからないというデメリットがありますが、市場の相場に近い価格で売却することができます。
一方、買取とは、不動産会社が買主となり、売主から不動産を直接買い取る方法のことです。
「即時買取」の場合は、売主が査定結果に納得すればすぐに売買契約へと進むことができます。
短期間で不動産売却を完結できる点が即時買取の大きな特徴ですが、売却価格が仲介での売却よりも安くなる点がデメリットです。
そして、もう1つの買取方法に「買取保証」があります。
「買取保証」は、買取による不動産の売却方法の1種です。
仲介と即時買取のメリットを併せ持った売却方法とされています。
買取保証とは、一定期間は仲介と同様に売却活動を進め、期限内に買主が見つからなければ不動産会社が買取をおこなう方法です。
仲介をおこなう期間や買取になった場合の価格については、事前に売主と不動産会社で取り決めておきます。
つまり、仲介期間に買主が見つかれば市場の相場に近い価格で不動産を売却することができ、買主が見つからなかった場合は買取によって確実に売却ができるという売却方法なのです。
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買取保証を利用するメリットは、仲介と買取の特徴を併せ持っていることだけではありません。
ここでは、買取保証のさまざまなメリットについて解説します。
仲介の場合、買主が見つからない限り売却が完了しません。
しかし、買取保証であればあらかじめ期限を設定して売却を進めることができます。
そのため、「いつまでも売れなかったどうしよう」といった不安を抱えることはありません。
遠方への転勤が決まっている方など、「〇月までに売却を済ませたい」といった期限があるケースでも安心です。
また、「不動産を相続したものの、放置状態になっていて気がかりなので売却したい」という方にもおすすめできます。
なお、買取保証における仲介期間は、3か月での設定が一般的です。
買取保証の場合、最初の時点で「仲介で買主が見つからなかった場合の買取価格」が決められます。
そのため、「仲介で決まらなくても最低限確保できる金額」をわかった状態で資金計画をたてることが可能です。
住み替え先の購入を考えているケースなどでは、新居購入費の目安がつきやすくなるため大きなメリットだといえます。
もし仲介で買主が決まった場合も買取価格より安くなることはないため、資金計画がマイナスの方向に修正されることはありません。
また、最終的には買取が保証されているため、仲介期間で強気の値段設定をしてみるといった挑戦も可能です。
仲介手数料とは、不動産会社の仲介で買主との売買契約が成約した場合に、仲介を担当した不動産会社に対して支払う成功報酬です。
そのため、仲介期間中に売却活動などをおこなっていたとしても、買主が見つからず最終的に不動産会社が買取をおこなった場合は、仲介手数料がかかりません。
なお、仲介手数料の金額は法律で上限が決められており、多くの不動産会社はこの上限に合わせて仲介手数料を設定しています。
仲介手数料の上限は、原則として「売却価格の3%+6万円」です。
たとえば不動産を5,000万円で売却した場合は、156万円の仲介手数料を支払うことになります。
この費用を支払わなくてよい点は、買取になった場合の大きなメリットです。
ただし、買取保証を利用していた場合も、仲介で売却が決まった場合は仲介手数料が発生するので注意してください。
仲介による売却では、売主に契約不適合責任が生じます。
契約不適合責任とは、買主に告知していなかった重大な欠陥が売却から3か月以内に見つかった場合、売主がその責任を負わなければならないというものです。
売買契約時に告知していなかった欠陥が発見されると、買主から損害賠償請求や契約解除を求められる可能性があります。
一方、不動産会社による買取の場合は、契約不適合責任を問われることはありません。
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買取保証を利用するための条件について解説します。
不動産会社に仲介を依頼する場合、売主は不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約の種類は、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類です。
しかし、買取保証を利用するためには専属専任媒介契約か専任媒介契約を選択することが条件となっています。
専属専任媒介契約と専任媒介契約に共通する特徴は、「契約期間中は別の不動産会社と契約を結べない」ことです。
解約しない限りは媒介契約を締結した1社にしか不動産売却を依頼できないため、不動産会社選びは慎重に進める必要があります。
なお、専任媒介契約では売主自身が買主を見つけて売買契約を結ぶことが認められていますが、専属専任媒介契約の場合は認められていません。
買取された不動産は、不動産会社によってリフォームなどを施したあと、再び売り出されます。
そのため、あまりに売れる見込みがない不動産は「買取不可」と判断される可能性もゼロではありません。
売却が難しいと判断される主な条件は、下記のとおりです。
ただし、需要の有無を判断する条件は不動産会社によってさまざまです。
まずは不動産会社にお問い合わせください。
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買取保証は、仲介と買取の特徴を併せ持った売却方法です。
仲介期間は理想的な条件での売却に挑戦することができ、期間内に買主が見つからなくても不動産会社による買取が保証されています。
「時間がかかってもいいのでとにかく高く売りたい!」という方以外であれば、メリットの多い売却方法といえるのではないでしょうか。
不動産を売却する際は、ぜひ選択肢の1つとして検討してみてくださいね。
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