2023-08-11
かつては資産であった不動産が、昨今は「負動産」となってしまうケースが多く見られます。
負動産となってしまうと、所有しているだけでマイナスにしかならないため、早めの対処が必要になるでしょう。
そこで、負動産とはどのような不動産なのかや処分する方法、また相続放棄について解説します。
名古屋市昭和区を中心に16区及び名古屋市隣接エリアで不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考にしてみてください。
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相続した不動産が必ずしもプラスの資産となるとは限りません。
なかには、活用方法がないまま固定資産税などの税金だけを支払い続けるケースも少なくないでしょう。
このような所有しているだけでマイナスにしか働かないような不動産のことを「負動産」と呼びます。
ここでは、負動産となってしまう原因とは何か、またどのような物件が負動産に該当するのか例を挙げて解説します。
相続後に不動産が「負動産」となってしまう原因は以下の3つです。
●所有しているだけで費用がかかるから
●賠償請求のリスクがあるから
●管理に手間がかかるから
不動産はかつては資産として高く評価されていました。
しかし、現在は所有しているだけで出費を生む負動産と化している不動産も少なくありません。
所有しているだけで発生する固定資産税、それにくわえマンションの場合は修繕積立金や管理費なども支払い続けなければなりません。
また、敷地面積が広ければ広いほど負担額が大きくなる点もデメリットです。
そのうえ、相続などにより空き家となれば急速に劣化が進みます。
そうなれば、建物の倒壊のリスクも懸念されるでしょう。
倒壊して他人に怪我を負わせてしまえば、損害賠償を請求されるリスクもあります。
倒壊させないためには、管理や定期的な修繕なども必要になり、手間と費用がかさむだけです。
このように資産であった不動産が、不要なもの、価値がないものとして負動産となってしまうのです。
負動産となりやすい物件は、以下のようなものがあります。
●親族から相続した家や土地
●空室の多い賃貸物件
●リゾートマンションや別荘
●過疎が進む地域の住宅
負動産になりやすい物件は、親族からの相続によるものが多いですがそれだけではありません。
マンションやアパートなどの賃貸物件も借り手が付かず、赤字経営となり負動産となっているケースも多いです。
また、バブル時代に購入したリゾートマンションや別荘なども、買い手や借り手が付かず負動産となっています。
過疎化が進む地方では、そもそも不動産の需要が少なく少子高齢化が進んでいるため、価値が減少し負動産となりやすいと言えるでしょう。
このように、利益を得られず価値もない不動産が負動産となりやすいです。
負動産となってしまった不動産は、できるだけ早く処分したいとお考えでしょう。
負動産を処分する方法は以下の3つがあります。
●寄附する
●空き家バンクに登録する
●売却する
それぞれの処分方法について見ていきましょう。
1つ目の方法は、自治体へ寄附するという方法です。
無償で寄附することがほとんどなため、利益になることはありませんが、固定資産税などの税金から解放されます。
ただし、自治体によっては使用目的がないと受け入れてもらえない可能性があるため、まずは相談をしてみましょう。
また、近隣住民へ寄附するという方法もあります。
隣地などに相談すれば、無償なら受け取りたいという方もおられるかもしれません。
ただし、注意点として受け取る側に贈与税が発生してしまうことです。
そのため、個人の方へ寄附する場合は、贈与税がかかることをあらかじめ話してから寄附するようにしましょう。
2つ目の方法は、自治体などが運営している「空き家バンク」に登録してみる方法です。
空き家バンクとは、売りたい方と購入したい方などをマッチングさせるサービスです。
そのため、空き家バンクに登録しておけば、対象の負動産を活用したいという方が現れる可能性があります。
実際に全国の多くの自治体で空き家バンクは実施されています。
また、なかには空き家の改修工事に補助金制度を設けている自治体もあるため、相談をしてみると良いでしょう。
3つ目の方法は、負動産を売却してしまうという方法です。
売却してしまえば、税金の心配だけでなく管理する必要もなくなります。
また、思った以上に高く売却できることもあります。
そのため、まずは不動産会社へ査定依頼をおこなってみると良いでしょう。
なお、売却方法には仲介と買取の2つの方法があります。
仲介での売却は、市場価格に近い価格での取引が可能ですが、売却までに時間がかかる可能性があります。
手っ取り早く売却してしまいたいという場合は、不動産会社が直接買い取る買取を検討してみると良いでしょう。
相続によって負動産を所有する場合は、相続する前に「相続放棄」をして不動産の所有自体を回避する方法もあります。
なお、相続時には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの中から選ぶことになります。
それぞれの特徴は以下のとおりです。
●単純承認:相続財産のすべてを相続する方法
●限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法
●相続放棄:相続財産のすべてを放棄する方法
このなかで相続放棄を選ぶ際は、期限が決まっているため注意しましょう。
相続放棄をおこなううえで、以下の2点に注意が必要です。
●相続放棄はプラスの財産も放棄することになる
●相続放棄しても不動産の管理責任が残る
相続放棄は、マイナスの財産のように不要なものだけを放棄することはできません。
現金や預貯金などのプラスの財産もすべて放棄することになるため、注意しなければなりません。
また、相続放棄しても管理責任が残る場合があります。
相続人全員が相続放棄をした場合は、家庭裁判所にて相続財産管理人を選任してもらう必要があります。
ただし、選任されるまでは管理責任が残るため注意しましょう。
相続放棄をおこなう場合は、家庭裁判所にて手続きをする必要があります。
期限は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です。
この期限を過ぎてしまうと、相続したものと見なされるため注意しましょう。
また、相続放棄する際は、以下の書類も併せて準備しておきます。
●相続放棄申述書
●相続放棄する方の戸籍謄本
●被相続人の戸籍謄本・住民票など
●収入印紙や郵便切手
また、このほかにも別の書類が必要となるケースがあるため、事前に確認をしておくことをおすすめします。
相続などにより空き家となってしまった不動産は、活用されないまま維持費だけがかかる「負動産」となってしまうケースが多々見られます。
負動産となり放置してしまうと倒壊リスクなどが懸念されるため、できるだけ早い対処が必要になります。
相続放棄で不動産自体の所有を回避できない場合は、もっとも手っ取り早く処分できる売却などを検討してみると良いでしょう。
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