相続欠格になるとどうなる?相続廃除との違いも解説

2024-02-23

相続

相続欠格になるとどうなる?相続廃除との違いも解説

この記事のハイライト
●相続欠格とは欠格事由に該当した際に遺産を相続する権利が奪われること
●相続欠格になると遺言書で相続人に指定してあっても相続することは一切できない
●相続廃除との違いは被相続人の意思が反映されているかどうかや取り消しの可否についてである

相続時に「相続欠格」と判断されると、遺産を相続する権利がなくなることをご存じでしょうか。
たとえ法律上で定められた相続人でも、欠格事由に当てはまればその時点から相続の権利が一切失われてしまいます。
そこで、相続欠格とはなにか、欠格事由に当てはまるとどうなるのか、また相続廃除との違いについても解説します。
名古屋市昭和区を中心に16区及び名古屋市隣接エリアで、不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考になさってください。

相続前に知っておきたい「相続欠格」とは?

相続前に知っておきたい「相続欠格」とは?

相続が発生すると、一般的には法定相続人に遺産を相続する権利があります。
しかし、相続人が起こした行動によっては、すべての遺産を相続する権利がなくなることがあるのです。
ここでは、相続欠格とはなにか、また該当する行為などについてご説明します。

相続欠格とは

相続欠格とは、被相続人のすべての遺産を相続する資格を失うことをいいます。
これは民法891条で定められており、相続秩序を侵害するなどの不正行為をした相続人に対して実行される制裁措置です。
相続欠格と判断されると、その相続人は一切の遺産を相続することはできません。
また、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている遺留分についても受け取る権利はなくなってしまいます。

相続欠格になる5つの事由

基本的に相続に関しての法律を犯すような以下の5つの行為が該当します。
①被相続人やほかの相続人を殺害・殺害しようとした場合
遺産目当てやトラブルにより、殺害しようとしたり殺害する行為は、当然ながら許される行為ではないため相続欠格に当てはまります。
ただし、故意ではなく過失によって死に至らしめた場合は、相続することが可能です。
②被相続人が殺害されたことを把握しながら告発または告訴をしなかった場合
殺害されたことを把握していながら、それを告発または告訴しなかった場合も許される行為ではありません。
ただし、精神疾患を患っているなど判断する能力に欠けるとされる場合は、相続する資格を失うことはありません。
③詐欺や脅迫により遺言の取り消し・変更などをさせた場合
詐欺もしくは脅迫のような行為をおこない、自分に有利な遺言の内容に変更させた場合も相続の権利を失います。
④詐欺や脅迫により遺言の取り消し・変更などを妨害した場合
詐欺や脅迫により遺言の内容の変更を妨害した場合も、同様に相続欠格となります。
⑤遺言書を偽造・変造・破棄・隠蔽する行為をした場合
被相続人が作成した遺言書を勝手に破棄したり隠ぺいした場合も、相続する権利が剥奪されます。
この行為は、5つのなかでもっともよくみられる行為です。
自分が不利な内容が記されていることを知って、遺言書の内容を変更したり破棄したりするようなケースです。
このように、殺害しようとするような非行だけでなく、遺言を歪める行為をおこなった場合も相続失格に当てはまります。

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相続欠格になるとその後はどうなる?

相続欠格になるとその後はどうなる?

では、相続権が剥奪されてしまった場合、その後はどうなるのでしょうか。
欠格事由に該当すると以下のようなことになります。

①相続権を失い相続・遺贈を受け取れなくなる

欠格事由に該当したら、その事由が発生した時点から相続する資格を失います。
とくに手続きなどは不要で、被相続人の意思に関係なく権利が剥奪されてしまいます。
また、すでに遺産を受け継いでいた場合でも、相続発生時に遡って相続権が剥奪されるため注意しましょう。

②遺言書で相続を指定されていても受け取ることはできない

前述したように相続欠格となれば、遺産を相続することはできません。
それは、たとえ遺言書で指定されていた場合も同様です。
相続においては、遺言書の内容が尊重されますが、遺言書よりも相続欠格が優先されるためです。

③代襲相続は可能

相続欠格した方に子がいる場合は、欠格者の変わりに相続することは可能です。
これを「代襲相続」と呼び、親より子どもが先に死亡しているケースに適用されることがあります。
しかし、相続人が相続権を失った場合でも適用されます。

④ほかの相続には影響しない

「一旦欠格者となればその後もずっと相続できないのでは?」と疑問に思う方もいますが、ほかの相続に影響することはありません。
つまり、相続欠格は被相続人との間のみに限られます。
たとえば、父親が被相続人であり、長男が遺言書を隠ぺいするような行為をしたため欠格事由に該当し相続する権利を剥奪されたとします。
この場合は、長男は父親の遺産を一切相続することはできません。
しかしながら、その後母親が死亡し相続が発生した場合、母親の遺産は相続することが可能というわけです。
ただし、親を殺害した場合は、祖父母の遺産を代襲相続することはできません。

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相続欠格と相続廃除の違い

相続欠格と相続廃除の違い

相続する権利を失う制度には「相続廃除」もあります。
相続廃除は、相続人に非行があった場合や被相続人に対して侮辱・虐待行為をおこなった場合に、被相続人の意思だけで相続する資格を奪うことが可能です。
相続欠格と相続廃除は混同されやすいですが、実際は大きく異なる点が多いため、その違いについて解説します。

違い①被相続人の意思が反映されるか

1つ目の大きな違いは、被相続人の意思によって相続権が剥奪されるかどうかです。
相続欠格は、被相続人の意思にかかわらず欠格事由に該当すれば自動的に相続権が剥奪されます。
一方で、相続廃除は相続人の意思により相続権が失われます。
相続廃除したい場合は、被相続人が家庭裁判所に「この相続人には遺産を相続させない」といった旨を申し立てなければなりません。
そして家庭裁判所が申し立てを認めれば、相続する権利がなくなります。
また、遺言で相続廃除をおこなうことも可能です。
その際は、遺言執行者を指定しておき、執行者が家庭裁判所に廃除請求をおこなう必要があります。
ただし、相続廃除にあたる行為は、虐待・重大な侮辱・著しい非行があった場合です。
相続させたくないからといってむやみに相続権を奪うことはできません。
なお、相続廃除できる条件は、法律上で認められた遺留分を有する相続人のみになります。

違い②取り消しの有無

2つ目の大きな違いは、取り消しが可能かどうかです。
相続欠格は非行を犯した時点で相続する権利が剥奪されるため、それが取り消されることはありません。
しかし、相続廃除は被相続人の意思を反映させる制度であるため、被相続人が取り消したいと申し立てれば取り消すことは可能です。
撤回する方法は大きくわけて以下の2つがあります。

  • ●被相続人が自ら家庭裁判所に取り消しの手続きをおこなう
  • ●遺言書によって取り消す

遺言書によって廃除の取り消しを残しておく場合は、遺言執行者を指定しておき、執行者が家庭裁判所で手続きをすることになります。
このように、相続欠格と相続廃除は被相続人の意思が大きく関わっている点が異なります。

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まとめ

遺言書を勝手に変更したり隠ぺいしたりするような行為は、相続欠格の欠格事由に当てはまるため、相続する権利が奪われてしまいます。
相続欠格になると、たとえ遺言書に相続人として指定していても一切相続することはできません。
また、相続廃除と異なり被相続人が相続を認めていても、相続欠格は決して取り消されることはないため注意が必要です。
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村田真義

資格:宅地建物取引士 住宅ローンアドバイザー 電気工事士 危険物取扱者

安心して不動産の売買をしてほしいという思いから、積極的に顔を見せて身分を明らかにしています。
しつこい営業はしません。わたしもしつこくされるのが嫌いです。
名古屋市は、住みやすく、美味しいものも多く、働きやすいと、たくさん良いところがあります。
一人でも多くの人に、名古屋の良さを知って欲しい、そして暮らして、働いて定住して欲しいと思っています。

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