2023-11-10
根抵当権という言葉をご存じですか?
根抵当権は基本的に事業者向けの権利ですが、相続した不動産に根抵当権が設定されている場合があります。
住宅ローンを組む際の抵当権と言葉は似ているものの、性質が大きく異なるため注意が必要です。
そこで今回は、根抵当権とはなにかにくわえ、根抵当権をそのまま相続する方法と抹消する方法を解説します。
名古屋市昭和区を中心に16区及び名古屋市隣接エリアで不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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不動産を購入した経験がある方であれば、「抵当権」についてはご存じだと思います。
抵当権とは、住宅ローンを借り入れる際に、金融機関が不動産に設定する権利のことです。
ローンの返済ができなくなった場合、金融機関は不動産を売却し、その代金を残債の回収にあてることができます。
一方、事業者が利用できる根抵当権は、抵当権とは大きく異なる特徴を持つ権利です。
まずは、根抵当権とはどのような権利なのかについて解説します。
根抵当権とは、契約時に設定した限度額の範囲内であれば、何度でも借り入れと返済がおこなえる抵当権です。
限度額は、不動産の担保価値によって設定されます。
根抵当権は主に事業者が利用し、企業名義の不動産を担保にするのが一般的です。
抵当権は債務を完済すると消滅しますが、根抵当権の場合は一度借り入れたお金の返済が完了しても、当事者同士の合意がない限り抹消されません。
また抵当権は借り入れのたびに登記をしなくてはならず、登記関連費用が発生しますが、根抵当権は初回の設定登記のみで良いため、登記にかかる手間や費用を削減できます。
スムーズに融資を受けられるため、経営のための資金を調達する際、多くの事業者が抵当権ではなく根抵当権を利用しています。
根抵当権が付いた不動産を相続する場合、期日までに登記手続きをおこなわなくてはなりません。
民法398条には、「相続の開始から6か月以内に登記をおこなわない場合、担保すべき元本は相続開始時に確定したとみなす」と書かれています。
元本確定とは、借り入れと返済をやめ、その時点で返済しなくてはならない金額を確定することです。
元本確定をした根抵当権は抵当権と同じ扱いになるため、それ以降の借り入れはできません。
つまり、相続開始後6か月以内に相続人が新たな債務者として登記をおこなわなければ、根抵当権を根抵当権のまま相続することはできないのです。
一方、相続放棄をしたい場合は相続開始後3か月以内が期限であるため、さらに手続きを急がなくてはなりません。
相続ではプラスの資産だけでなくマイナスの資産も引き継ぐことになるため、債務を負担に感じ相続放棄を選択するケースもあります。
相続放棄については、後ほど解説します。
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被相続人の事業を相続人が継承するケースなど、引き続き継続した資金調達が必要になることも少なくありません。
その場合は、不動産に付いた根抵当権をそのまま残しておくとスムーズに資金調達ができるでしょう。
ここでは、相続した不動産の根抵当権をそのまま引き継ぐ場合の流れについて解説します。
根抵当権の相続手続きには、債権者が発行する書類が必要です。
そのため、まずは債権者である金融機関などに相続の開始を連絡します。
債権者に根抵当権をそのまま相続する旨を伝え、必要書類の手配を依頼しましょう。
遺言がなく、不動産の相続人が複数いる場合は、誰がなにを相続するのかについて遺産分割協議をおこないます。
根抵当権の付いた不動産は、事業を引き継ぐ方が相続するケースが一般的です。
不動産の相続人が決まったら、登記手続きをおこないます。
必要な手続きは下記の3つです。
●不動産の相続登記(所有者移転登記)
●根抵当権の債務者変更登記
●指定債務者の合意の登記
「相続登記」とは、不動産の所有者を被相続人から相続人に変更する登記です。
根抵当権の有無にかかわらず、不動産の相続後にはかならずおこないます。
根抵当権をそのまま相続する場合は、根抵当権の債務者を被相続人から相続人全員に変更しなくてはなりません。
そこで、まず「根抵当権の債務者変更登記」をおこない、次に、事業を継承する方のみを債務者(指定債務者)とするための「指定債務者の合意の登記」に進みます。
指定債務者は根抵当権を引き継ぎますが、相続前の債務をすべて負うわけではないため注意が必要です。
相続前に発生した債務は、相続人全員に分割されます。
根抵当権をそのまま相続する場合は、以上の手続きを相続の開始から6か月以内に完了させなくてはなりません。
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不動産に設定された根抵当権を抹消したい場合は、そのまま相続するときとは異なる手続きが必要です。
ここでは、相続した不動産の根抵当権を抹消する方法について解説します。
根抵当権を利用した債務の返済が残っている場合、不動産売却によって得たお金を返済にあてるケースが一般的です。
不動産の売却価格が残債の額を上回っていれば、問題なく根抵当権を抹消できます。
しかし、根抵当権の場合は残債を返済するだけでは抹消手続きを進めることができません。
根抵当権においては、通常の抵当権のように具体的な債権額が確定していないからです。
そのため、まずは元本確定によって債権額を明確にする必要があります。
先ほどお伝えしたとおり、相続開始から6か月以内に登記をおこなわずにいると、自動的に相続の時点の額で元本が確定されます。
元本が確定したら、確定した債権を弁済して根抵当権抹消の手続きを進めましょう。
一方、不動産を売却しても返済できないとあらかじめわかっている場合や、返済の負担が大きい場合は、相続放棄も選択肢の1つです。
ただし、相続放棄の手続きは相続後にはおこなえず、特定の債務だけを放棄することもできません。
プラスの資産も含めて、すべての相続を放棄することになります。
そのため、相続放棄を選択する際には、すべての資産を把握したうえで慎重に検討しましょう。
根抵当権を利用して借り入れた債務が残っていない場合は、債権者である金融機関の合意を得られれば根抵当権を抹消できます。
なお、相続した不動産を売却する場合は、根抵当権の抹消と相続登記が不可欠です。
また、不動産を売却せずそのまま相続する場合も、相続人が事業を継承しないのであれば根抵当権抹消の手続きをおこないましょう。
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根抵当権は事業で利用されることが多い抵当権であり、限度額の範囲内で繰り返し借り入れと返済をおこなえます。
被相続人の事業を相続人が継承するケースなどでは、不動産に根抵当権を付けたまま相続するケースが少なくありません。
根抵当権の相続時には、通常の不動産相続とは異なる登記手続きが必要です。
負担が大きい場合は相続放棄も選択肢の1つですが、プラスの資産も放棄しなくてはならないため、慎重に検討しましょう。
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