不動産売却時にはどんな書類が必要?必要書類の種類や取得方法を解説!

不動産売却時にはどんな書類が必要?必要書類の種類や取得方法を解説!

この記事のハイライト
●不動産売却前にパンフレットや住宅ローンの償還表を準備しておくと良い
●マンションの場合は管理規約など、一戸建ての場合は検査済証などが必要
●決済当日は顔写真付きの本人確認書類も忘れずに持参する

不動売却時にはさまざまな書類が必要になり、なかには取得に時間がかかったり代替書類の提出を求められたりすることがあります。
売却活動をスムーズに進めるためにも、あらかじめ不動産売却時に必要となる書類を確認しておきましょう。
この記事では、不動産売却時に必要な書類と取得方法、注意点などを解説します。
名古屋市昭和区を中心に16区及び名古屋市隣接エリアで不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にご覧ください。

不動産売却における必要書類:売却前

不動産売却における必要書類:売却前

所有する土地や建物を売却するとなったら、多くの方が不動産会社に仲介を依頼するでしょう。
不動産会社に売却を依頼する際には、以下のような書類を準備しておくことをおすすめします。

不動産購入時に受け取ったパンフレット

物件のパンフレットは、必ず提出しなければならないというわけではありませんが、不動産会社が広告を作成する際に役立ちます。
パンフレットには物件の構造や間取りなどが記載されており、売却前に提出すると担当者が広告を作成しやすくなるためです。
本来でれば物件を購入したときに受け取っているはずですが、手元になければ施工会社や管理会社に問い合わせてみましょう。
場合によっては、有料で再発行を受け付けてくれる可能性があります。
また、このパンフレットは物件と一緒に買主へ引き渡すことになるため、きれいに保管しておきましょう。

住宅ローンの償還表

売却予定の不動産に住宅ローンが残っている場合は、住宅ローンの償還表も準備しておきましょう。
住宅ローンの償還表とは、ローンの残高や残りの返済期間などが記載されている書類です。
ローンを組んで取得した不動産には、抵当権といって金融機関が自宅を担保に取る権利が設定されています。
不動産は抵当権が付いたままでは売却ができないため、売却代金をローンの返済に充てなければなりません。
つまり、ローンが残っている場合は、その残高も考慮した上で売却価格を決定する必要があります。
償還表があればローンの残高が明確になり、売却価格をつける際の参考になるため、事前に準備しおくと良いでしょう。
償還表は借入先の金融機関から定期的に郵送されてきているはずですが、なければ電話などで問い合わせてみてください。

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不動産売却における必要書類:売買契約締結時

不動産売却における必要書類:売買契約締結時

次に、媒介契約を結ぶ際に必要な書類を解説します。
媒介契約とは、売却活動を始める前に不動産会社と結ぶ契約のことです。
媒介契約の締結によって売却活動の内容や成約価格などを明確にすることができ、後々のトラブル防止につながります。

印鑑証明書

不動産売却時に交わす書類には実印を使用するため、その実印を証明する書類が必要です。
印鑑証明書はお住まいの住所地を管轄する役所で取得できるほか、マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアで発行することも可能です。
なお、印鑑証明書には有効期限があり、取得から3か月となっているため、早く取得しすぎないようにご注意ください。

固定資産税納税通知書

不動産売却時には固定資産税の清算をおこなうため、固定資産税納税通知書が必要です。
納税書は市町村から毎年5月頃に郵送されてくるので、自宅に保管していないか確認してみましょう。
もし紛失してしまった場合、固定資産税納税通知書は再発行ができません。
そのため代替書類として、納税通知書と同様の内容が記載された「名寄帳」の写しを取得する必要があります。
名寄帳の写しは自治体の税務窓口で取得できるほか、郵送で申請して受け取ることも可能です。

建築確認済証または検査済証

建築確認済証および検査済証とは、建物が建築確認を受けていることを証明する書類です。
不動産を購入した時に売主から交付されているはずなので、自宅で保管していないか確認してみましょう。
手元にない場合は、代わりの書類として「建築計画概要書」や「建築確認台帳記載事項証明書」を取得する必要があります。
この書類がないと、買主が銀行から融資を受けられなくなるため、なるべく早めに用意しておくことをおすすめします。

登記済権利証または登記識別情報通知書

登記済権利証または登記識別情報通知書は、不動産の登記が完了した際に受け取る書類です。
これらは不動産の所有者にしか発行されないため、売却する物件が売主のものであると証明する役割があります。
平成16年以前は「登記済権利証」が発行されていましたが、不動産登記法の改正により、現在は「登記識別情報通知書」という書類に切り替わっています。
登記済権利証と登記識別情報通知書はいずれも再発行ができないため、紛失時には以下のような代替書類を準備しなければなりません。

  • ●登記官による事前通知
  • ●公証人による登記義務者であることの認証の提供
  • ●司法書士や弁護士による本人確認情報の提供

上記の書類は取得に時間がかかることもあるので、登記済権利証や登記識別情報通知書は早めに確認しておきましょう。

建築確認済証・検査済証・設計図書など

一戸建てを売却する際は、建築確認済証や検査済証、設計図書といった建築関係の書類も必要です。
いずれの書類も、不動産を購入または新築した際に売主から交付されているはずなので、早めに確認しておきましょう。
なかでも検査済証は、建物が合法的に建てられたことを証明する重要な書類であり、これがないと買主が住宅ローンを組めない可能性があります。
書類を紛失してしまった場合は、不動産の所在地を管轄している市町村役場に相談して、代替書類を発行してもらう必要があります。

管理規約・議事録・長期修繕計画書

マンションを売却する場合は、管理規約や議事録、長期修繕計画書も用意しておきましょう。
これらの書類には、マンションで生活するうえで守るべきルールや修繕積立金の使い道などが記載されています。
買主にとって重要な書類なので、早めに保管場所を確認し、手元になければ管理会社に連絡して再発行を依頼しましょう。

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不動産売却における必要書類:売買決済時

不動産売却における必要書類:売買決済時

最後に、決済および物件の引き渡し日に必要となる書類を解説します。

固定資産評価証明書

固定資産評価証明書とは、固定資産(土地や建物など)の評価額を証明する書類です。
都税事務所や県税事務所などで発行でき、土地と建物それぞれの証明書を取得する必要があります。
印鑑証明書と同様に有効期限が3か月と定められているので、取得時期にご注意ください。
また固定資産評価証明書の発行を依頼する際は、取得年度にも気をつけなければなりません。
不動産売買においては申請時点の最新の年度のものが必要ですが、固定資産評価証明書は毎年4月1日に更新されます。
そのため3月に取得した固定資産評価証明書を、4月の登記申請時に利用することはできません。
固定資産評価証明書を取得する時は、有効期限とともに取得年度も意識する必要があるでしょう。

登記関連の書類

決済当日は、売主の代わりに司法書士が法務局へ出向き登記申請をおこなうのが一般的です。
そのため以下のような書類が必要になりますが、基本的には司法書士が作成してくれます。

  • ●委任状
  • ●登記原因証明情報
  • ●代理権授与証明書(売主が決済当日に立ち会わない場合)

また、当日は司法書士に対して本人確認書類の提示も必要なので、マイナンバーカードや免許証といった顔写真付きの確認書類を忘れずに持参しましょう。

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まとめ

不動産売却時にはさまざまな書類が必要になり、手元になければ再発行依頼や代替書類の取得が必要です。
手続きをスムーズに進めるためにも、売却が決まった時点で保管場所などを確認しておくようにしましょう。
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村田真義

資格:宅地建物取引士 住宅ローンアドバイザー 電気工事士 危険物取扱者

安心して不動産の売買をしてほしいという思いから、積極的に顔を見せて身分を明らかにしています。
しつこい営業はしません。わたしもしつこくされるのが嫌いです。
名古屋市は、住みやすく、美味しいものも多く、働きやすいと、たくさん良いところがあります。
一人でも多くの人に、名古屋の良さを知って欲しい、そして暮らして、働いて定住して欲しいと思っています。

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